市販の風邪薬も対象!?医療費控除の対象となる費用、実はいろいろあります!

お金の知識

こんにちは!ヒロです!

医療費控除は、自分や配偶者、または扶養している家族が支払った医療費を所得金額から控除することができる制度です。

所得金額がさがると、そこから算出される所得税も当然下がるため、対象となる費用をしっかり申請することで節税をすることができます。

この記事を読み終わったころには、医療費控除をもれなく申請できるようになり、しっかり節税対策を行えるようになるでしょう。

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や生計を一にする家族が支払った1年間の医療費が一定の金額を超える場合、その超えた分の額を所得金額から控除することができる制度です。

1年間の医療費が高額になった場合の税金負担を軽減することを目的に設けられています。

医療費控除の対象となる医療費の要件

医療費控除の対象となる医療費には以下のような要件があります。

要件を満たさない場合は控除の対象とならないので注意しましょう。

医療費控除の対象となる医療費の要件
  1. 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となる)

いくら控除される?

医療費控除の控除額は以下の式によって求められます。

(実際に支払った医療費総額 - 保険金などで補填される金額) - 10万円

保険金などで補充される金額とは、以下のようなものをさします。

「保険金などで補填される金額」の例
  • 生命保険契約などで支給される入院費給付金
  • 健康保険などで支給される高額療養費
  • 家族療養費
  • 出産育児一時金

また最後に差し引かれる10万円ですが、年間の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%の金額を差引きます。

控除には上限があり、最高で200万円までとなっています。

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)は医療費控除の特例です。

自分や生計を一にする家族が特定一般用医薬品(OTC)等の購入費を支払った場合において、その年中の特定一般用医薬品(OTC)等購入費の合計額のうち、12,000円を超える部分の金額を控除額とするセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。

(特定一般用医薬品等購入費の合計額 - 保険金等により補填される部分の金額)- 12,000円

セルフメディケーション税制にも上限があり、最大で88,000円までとなっています。

また適用には条件があり、自分がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っている場合にのみセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。

セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等は厚生労働省のホームページなどに記載されています。

医療費控除の対象となる費用

医療費のすべてが控除の対象となるわけではありません。

また直接医療費ではなくても関連する費用は控除の対象となる場合もあります。

医療費控除の対象となる費用
  1. 診察・治療・療養費
  2. 通院などの交通費
  3. 医療器具・医薬品の購入費用

対象1.診察・治療・療養費

治療・診察にかかる費用のほか、人間ドックや健康診断の結果により重大な疾病が見つかり、その治療を行った場合には、その人間ドックや健康診断にかかった費用も医療費控除の対象に含まれます。

また、保険でまかないきれない差額ベッド代(本人や家族の都合以外の差額ベッド代)や入院中の食事代なども医療費控除の対象に含まれます。

病院以外では、マッサージ・鍼治療などの整体による施術費用、保健師や看護師などにかかる費用も医療費控除の対象に含まれます。

助産師による出産費用や自然分娩や帝王切開などの費用も対象となります。
ただし、出産育児一時金や保険金などで補填されたうえで相殺しきれない金額に限られます。

また健康保険の適用外であるレーシックやインプラントなどの費用も医療費控除の対象となります。
しかし、ホワイトニングや脱毛などの美容のための費用は対象外となるので注意しましょう。

対象2.通院などの交通費

病院や医療施設に通うための交通費は医療費控除の対象となります。
ただし、原則として公共交通機関に限ります。公共交通機関では通うのが困難な場合はタクシー代でも医療費控除の対象となる場合があります。

交通費を医療費控除したい場合は通院日をメモしておくといいでしょう。

実家で出産するための帰省時の交通費や遠方の病院である必要のない場合の交通費は対象と認められないので注意しましょう。

対象3.医療器具・医薬品の購入費用

病院や薬局で購入する医薬品の費用はもちろん、松葉づえやコルセット、補聴器、義肢などの医療器具の購入費用も対象となります。

薬局で販売している市販の風邪薬や鼻炎薬なども治療目的であれば対象となりますが、予防的に常備しておくために購入した市販薬などは控除の対象外となるので注意が必要です。

その他、介護用おむつは寝たきりなどの条件付きで控除の対象となります。

医療費控除に必要な書類

医療費控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
確定申告には以下の書類を用意して、税務署に提出する必要があります。

医療費控除に必要な書類
  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 医療費の領収書、健康保険の医療費のお知らせ
  • 給与所得の源泉徴収票

確定申告書

国税庁のホームページ上の「確定申告書等作成コーナー」や「e-Tax(電子申告)」を利用して確定申告書類を作成することができます。

e-TAXではインターネットを通じて申告することができます。
確定申告等作成コーナーでは、インターネットによる申告以外に、プリントアウトした書類を郵送することや直接税務署へ持ち込んで申告することが可能です。

なお、e-Taxを利用して申告する場合は事前の準備が必要となります。

医療費控除の明細書

医療費控除の明細書も「確定申告等作成コーナー」や「e-TAX(電子申告)」を利用して作成することが可能です。

医療費の領収書や健康保険の医療費のお知らせをもとに入力して作成していきましょう。

医療費の領収書、健康保険の医療費のお知らせ

先述したように医療費控除の明細書を作成する際に必要となります。

なお、領収書は提出する必要はありませんが、5年間の保管義務がありますのですぐに破棄してしまわないように注意しましょう。

給与所得の源泉徴収票

確定申告書を作成する際に、源泉徴収票に記載されている内容が必要となります。

医療費控除は会社で源泉徴収はしてもらえないため、控除の適用を受けるためには必ず必要となる書類です。
破棄や紛失などをしてしまわないように大切に保険しておきましょう。

まとめ:医療費控除をもれなく行い、還付金をもらいましょう

医療費控除は対象となる医療費の要件があります。

医療費控除の対象となる医療費の要件
  1. 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となる)

控除される医療費は以下の式により算出されます。

(実際に支払った医療費総額 - 保険金などで補填される金額) - 10万円

医療費控除の対象となる費用は以下のとおりですが、実際に対象となるかは細かな要件があります。

医療費控除の対象となる費用
  1. 診察・治療・療養費
  2. 通院などの交通費
  3. 医療器具・医薬品の購入費用

医療費控除の適用を受けるには確定申告を行う必要があります。
申告のためには以下の書類を用意する必要があります。

医療費控除に必要な書類
  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 医療費の領収書、健康保険の医療費のお知らせ
  • 給与所得の源泉徴収票

どの費用が医療費控除の対象になるかは素人では判断が難しい場合もあります。

間違っていた場合は後日税務署から指摘されて追徴課税を受ける場合もありますので、所管の税務署か税理士などの専門家に判断を仰ぐのが良いと思います。

医療費控除の適用を受ければ、課税所得が減るため払わなければならない税金を減らすことができます。
自分だけでなく、家族の医療費も含むことができますので意外と申請できる年も多いです。

家族の分も合算する場合は、家族内でもっとも所得が高い方で医療費控除の申請を行うと効果的に節税を行るでしょう。

以上、ヒロでした。
最後までご覧いただきありがとうございました。

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