確定申告をしない脱税!?実はあなたも申告しなければいけないかも?

お金の知識

みなさんは「確定申告」をしたことはありますか?

日本では会社員などの場合、確定申告する必要がないため言葉は知っているけれど、具体的な方法や何のために行う手続きなのかは分からない方も多いのではないでしょうか。

私も以前はよくわかっていませんでした。

しかし普段は確定申告をする必要が無い人も、今後も申告を必要とする状況になる可能性は十分にあります。
実際に私も確定申告の勉強を始めたのは住宅ローン控除やふるさと納税のために必要に迫られたからでした。

自分が確定申告の必要があるかどうか不安な方は、この記事を読んでいただければ解決するでしょう。

確定申告とはなにか

「確定申告」とは、「税金を納めるための手続き」のことです。

私たち日本国民は国や自治体に対して納税をする義務があります。
個人事業主の場合、1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引き、算出された「所得」に応じて納めるべき税額が決まります。

会社員やパート・アルバイトの方の場合、勤務先で「年末調整」という形で、勤務先が給与所得にかかる所得税の精算を行ってくれます。
勤務先の給与以外の収入がない場合、年末調整だけでその年の所得が確定するので改めて確定申告をすることはありません

確定申告が必要な人

会社員など会社へ勤務している方は、通常は確定申告の必要はありません。

ですが、税金負担が軽くなる「控除」や一定以上の給与がある方など条件を満たすと確定申告をする必要が出てきます。

確定申告が必要な人
  1. 個人事業主・フリーランス
  2. 公的年金受給者
  3. 年収2,000万円以上の給与所得者
  4. 2カ所以上の勤務先からの給与収入がある人
  5. 給与収入とは別に年20万円以上の収入がある人
  6. 控除の申請により税金の還付が受けられる可能性がある場合

1.個人事業主・フリーランス

確定申告が必要な人の代表です。1年間で事業所得や雑所得があった場合、確定申告して正確な税金を納める必要があります。

2.公的年金受給者

年金収入が400万円以上の公的年金受給者は確定申告が必要となります。

3.年収2,000万円以上の給与所得者

会社員でも2,000万円以上の給与収入がある人は年末調整をしてもらえない為、自分で確定申告をする必要があります。

4.2か所以上の勤務先からの給与収入がある人

副業やアルバイトの掛け持ちなどで2か所以上から給与収入がある場合、確定申告をする必要があります。

5.給与収入とは別に年間20万円以上の収入がある人

最近はフリマサイトなどで少額でも収入を得る人も多いですが、フリマやビットコインなどによる収入が年間20万円以上ある場合、確定申告をする必要が出てきます

6.控除の申請により税金の還付が受けられる可能性がある場合

  • 自宅の購入のために住宅ローンを組んだ(住宅ローン控除)
  • その年にかかった医療費の総額が高額になった(医療費控除)
  • ふるさと納税で6自治体以上に寄付をした(寄付金控除)
  • 災害や盗難などで自分の通常の財産に被害を受けた(雑損控除)

このようなことがあった場合、税金の控除を受けられる可能性があります。
控除が適用されれば税金の還付が受けられる可能性が高いです。

しかし、控除適用を受けるためには確定申告が必要です。

確定申告の必要がない人

日本の場合、年末調整があるので確定申告をする必要がない方が多いです。
ちなみに、アメリカやイギリスなどの多くの国では年末調整の仕組みがありません。

確定申告の必要がない人
  1. 会社で年末調整をしている会社員
  2. 年間所得が少ないの場合
  3. 給与所得があり、雑所得が20万円以下の場合
  4. 年金収入が400万円以下の年金受給者

1.会社で年末調整をしている会社員

1年間の収入が勤務先からだけの場合、還付や徴収を会社が年末調整という形で行ってくれていれば、確定申告をする必要はありません。

2.年間所得が少ないの場合

1年間の給与収入が103万円以下の場合、給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)を合わせると課税所得額が0円となるため課税されません。

3.給与所得があり、雑所得が20万円以下の場合

雑所得とは、他の9種類の所得のどれにもあたらない所得をいいます。
フリマアプリでの収益やビットコインの取引での利益などが該当します。

会社員などで給与所得がある場合、雑所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

一方で個人事業主やフリーランスの人の場合、雑所得が20万円以下であっても確定申告をする必要があります。

4.年金収入が400万円以下の年金受給者

一定の条件を満たす年金受給者の方は確定申告が不要となっています。

確定申告が不要となる条件
  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

両方の条件を満たしている必要があります。

確定申告をしないとどうなるのか

最初に述べたように、私たちは国や自治体に納税する義務があります。
確定申告をせずに納めるべき税金を納めないのは重大な義務違反となり、ペナルティを受けることもあります。

確定申告をしなかった場合のデメリット
  1. 通常の課税に加え、さらに課税される可能性が出てくる
  2. 国民健康保険料の減額が受けられない
  3. 青色申告の特別控除枠が減額される
  4. 社会的に信用されにくくなる

1.通常の課税に加え、さらに課税される可能性が出てくる

税務署に未申告と判断されてしまうと、無申告加算税や延滞税が課税される可能性があります。

本来支払うべき税金を納めていないという状況に対してのペナルティであり、税金による損失が大きくなってしまいます。

これらの追徴課税は、過失か故意かにかかわらず課せられる可能性があります。

2.国民健康保険料の減額が受けられない

個人事業主やフリーランスの方は国民健康保険に加入している方が多いも思います。
国民健康保険の保険料は所得額次第では減額される可能性があります。

しかし確定申告をしない場合、所得額不明扱いとなるため、仮に対象の所得額であっても減額されることはありません

3.青色申告の特別控除枠が減額される

個人事業主の方で青色申告を申請している場合、通常受けられる最大65万円の控除枠が10万円に減額されるため、課税所得額が増えて税金を多く払わなければいけなくなります。

4.社会的に信用されにくくなる

確定申告書は自分の所得を示すものです。ローンなどの審査でも必要となる場合があります。
確定申告をしていないと所得が無いと見なされ、社会に信用を得にくいのが実情です。

まとめ:確定申告は忘れずにしましょう

確定申告をする必要があるのは以下のような場合です

確定申告が必要な人
  1. 個人事業主・フリーランス
  2. 公的年金受給者
  3. 年収2,000万円以上の給与所得者
  4. 2カ所以上の勤務先からの給与収入がある人
  5. 給与収入とは別に年20万円以上の収入がある人
  6. 控除の申請により税金の還付が受けられる可能性がある場合

故意にしろ過失にしろ、確定申告をしないとさまざまなデメリットが生じます

確定申告をしなかった場合のデメリット
  1. 通常の課税に加え、さらに課税される可能性が出てくる
  2. 国民健康保険料の減額が受けられない
  3. 青色申告の特別控除枠が減額される
  4. 社会的に信用されにくくなる

国民の3大義務である「納税の義務」を果たすために確定申告で納税をしっかり行うことは重要です。
また確定申告をすることで、税金の払いすぎを避けることもできます。

今回、自分が確定申告の対象だと分かった人は忘れずに行いましょう。

確定申告の申告期間

毎年、2月16日から3月15日まで

確定申告できる期間は決められていますので、忘れないように注意しましょう。

また申告期間中やその前後は、税務署の窓口が相談や問い合わせで大変混みあうため、不安や分からないことがある場合は期間になる前に窓口や電話などで相談しておくといいでしょう。

以上、ヒロでした!
最後までご覧いただきありがとうございました。

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